お金を貸し借りする場合には契約書を作成するのが一般的です。
日本の法律では契約の成立に契約書は必ずしも必要ではありませんが、後々のトラブルを防止するためには契約書が必要です。
借用書は正式には「金銭消費貸借契約書」と言います。
消費者金融会社や銀行から証書貸付でお金を借りる場合や、個人の貸し借りでも金銭消費貸借契約書は必要です。
今回は金銭消費貸借契約書の記入のしかたや書類を作成するときの注意点について解説します。
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【ライター】嶋崎 -
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金銭消費貸借契約
金融機関や貸金業者からお金を借りる場合は、所定の契約書があるので自分で作成する必要はありません。
個人間や企業間で貸し借りをする場合、金銭消費貸借契約書はネットで取得できるテンプレートを利用したり、文具店で購入したりすることができます。
しかし自分で作る場合は法律的に効力がある契約書を作りましょう。
借用書と金銭消費貸借契約書の違い
一般的に個人間でお金の貸し借りがあると借用書を作成します。
借用書も金銭消費貸借契約書と同じ意味を持ちますが、基本的に借り主だけが署名・捺印をして貸主が保管します。
金銭消費貸借契約書は双方が署名・捺印したものを2通作成してお互いに1通ずつ保管します。
個人間の場合は必要事項が記載されていれば借用書のほうが手軽で印紙代も節約できます。
金銭消費貸借契約書の必要項目
後でトラブルになったときのために契約書を作成するので、必要最低限の項目は記載しておきましょう。
2.借主(債務者)の氏名・住所・押印
3.貸主(債権者)の氏名・住所・押印
4.借入金額
5.借入日
6.返済方法・返済期日
7.利息
8.遅延損害金
9.期限の利益の損失
1~6までは必須項目ですが、個人間の貸し借りで利息を設定しない場合などは7~9については不要です。
また連帯保証人を付ける場合は上記の他に連帯保証人の氏名・住所・押印が必要です。
契約書には印紙が必要
金銭消費貸借契約書に限らず法律では収入印紙を貼付することが義務付けられた契約書があります。
印紙税法では金銭消費貸借契約書(借用書)は第1号文書に該当し、下記の印紙が必要です。
1万円以上10万円以下のもの・・・200円
10万円を超え50万円以下のもの・・・400円
50万円を超え100万円以下のもの・・・1,000円
100万円を超え500万円以下のもの・・・2,000円
500万円を超え1,000万円以下のもの・・・1万円
1,000万円を超え5,000万円以下のもの・・・2万円
5,000万円を超え1億円以下のもの・・・6万円
※1億円超以降は省略
印紙は契約書1部につき必要なので2部作成する金銭消費貸借契約書は2倍の金額が必要です。
印紙税の負担者は契約書作成者となるため、一般的には貸主・借り主双方が負担します。
連帯保証人がいる場合、契約書は連帯保証人全員の分も作成するので、収入印紙も連帯保証人の数だけ追加となります。
なお、印紙を貼っていなくても契約そのものは成立しますが、印紙税法違反で過怠税が課せられます。
違反した場合、本来納めるべき印紙税が1,000円であれば、その2倍を加算して合計3,000円を税務署に納めなくてはいけないので、きちんと印紙は貼付しましょう。
ちなみに収入印紙は再利用防止の為、割印が義務付けられていますが、割印は契約書に使用した印鑑でなくてもかまいません。
また、サインでも割印としては有効ですが、氏名のサインでなく「印」と記載したものは割印として認められないので注意しましょう。
金銭消費貸借契約書の注意点
金銭消費貸借契約書の約款は専門用語も記載されているので、全部読んだとしても理解できない部分があるかもしれません。
しかし、理解できない部分ほど重要な内容が多いので、専門用語も理解しておきましょう。
期限の利益の喪失条項
金融機関の金銭消費貸借契約書には必ず期限の利益に関する条項があります。
「期限の利益」は「返済期限がまだ到来しないうちは債務の履行を債務者から請求されない利益」のことです。
簡単に言うと分割返済の契約をしていれば、債権者は債務者に支払期限が来ていない残高の一括返済の要求はできないということです。
しかし、返済を延滞すると期限の利益がなくなり、債権者は一括請求できるようになります。
これを「期限の利益喪失」と言います。
金銭消費貸借契約書では返済が一度でも遅延すると、直ちに期限の利益を喪失するという条項があるので注意しましょう。
利息と利息制限法・出資法
お金の貸し借りでは金融機関からの借入や個人間の貸し借りを問わず、利息は重要なポイントです。
100万円を借入した場合、100万円は元本として返済するのは当然ですが、一般的には利息を付けて返済します。
この利息や利率には法律で制限があるので、個人間の貸し借りでも注意が必要です。
利息制限法の上限金利は以下の通り。
借入額 | 上限金利 |
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10万円未満 | 年20% |
10万円以上~100万円未満 | 年18% |
100万円以上 | 年15% |
一方、出資法においては、貸主が業者か個人によって上限金利が異なってきます。
貸金業者 | 年20% |
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個人の貸し借り | 年109.5% |
金融機関や消費者金融業者は上記の上限金利に違反することはありませんが、無登録の貸金業者からの借入だけには気をつけましょう。
出資法違反は個人でも刑事罰(5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方)が科せられるので注意しましょう。
利息という名目でなくても礼金、割引料、手数料という名目も利息とみなされます。
これらは「みなし利息」と呼ばれていて、みなし利息も含めて上限金利を超えると法律違反となるので気をつけましょう。
利息制限法には刑事罰がありませんが、民法上の損害賠償の権利が認められています。
上限金利を超えると実質的に超過金利が無効となり、過払いとなった金利は裁判で取り戻すことができます。
個人の貸し借りでも上限金利に関する知識は身につけておきましょう。
連帯保証人と保証人
金銭消費貸借契約書では保証人がいる場合も署名・捺印が必要ですが、ただの保証人ではなく連帯保証人であることに気をつけましょう。
一般的な保証人であれば、債権者は債務者より先に保証人に請求することはできません。
しかし連帯保証人は法律的には債務者と同じとみなされるので、最初から請求されても文句は言えません。
現実的には連帯保証人に最初から請求する金融機関はありませんが、債務者と同じ扱いということは覚えておきましょう。
連帯保証人になると、「債務者が支払えなくなったら支払う」という言い訳は通用しなくなるのです。
その点も十分に考えてから連帯保証人になるかどうかを決めましょう。
公正証書の作成
金銭消費貸借契約書とは別になりますが高額融資の場合、公正証書を作成することがあります。
公正証書は公証役場で作成する証書のことで、公証人が契約内容を保証する署名をします。
公正証書には「執行認諾約款」があります。
支払が延滞した場合に法手続を省略してすぐに強制執行ができるという内容の条項のことです。
公正証書には法的な効力があるので、契約不履行の場合債権者はすぐに差押えなどが可能になるので注意しましょう。
ちなみに公証人は公正証書の他に遺言状の作成なども手がけています。
契約書作成時の印鑑のルール
金銭消費貸借契約書に限らず契約書を作成するときに基本的な印鑑の使い方のルールがあります。
金融機関所定の契約書の場合は担当者に確認できますが、個人で作る場合のために基本的なルルールは覚えておきましょう。
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割印
契約書が複数枚に渡る場合、1枚1枚をずらして重ね合わせ境目に押印することを割印という。
契約書に捺印したものと同じ印鑑を使用する。
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契印
契約書の枚数が多い場合は、契約書を重ねてステイプラーなどでとめることがありますが、その場合に使うのが契印です。
隣のページとの境目に契約と同じ印鑑を押すことを契印と言います。
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捨印
契約書の余白にあらかじめ訂正のための印を押すのが捨印です。
訂正を前提にして押印するので信用のある相手以外には使用しないほうが良いでしょう。
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訂正印
文章や文章の一部を訂正する場合に押印することを訂正印と言います。
訂正する文章や文字を二重線で消し、となりに訂正後の文字を記入、訂正箇所の近くに押すのが訂正印です。
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消印
契約書に貼った収入印紙を使用できなくするために割印をすることを消印とも言います。
契約書に使用する印鑑は基本的には実印を使用しますが、印鑑証明書を求められない場合は実印でなくてもかまいません。
しかし、債務者が後で自分の印鑑でないと主張することもあるので、債務者側は実印での押印と印鑑証明書の提出を条件にすることが一般的です。
公正証書を作成する場合は実印・印鑑証明書の提出は必須です。
まとめ
金融機関からの融資を受ける場合だけでなく、個人レベルの貸し借りでもきちんと金銭消費貸借契約書を作成しましょう。
また金銭消費貸借契約書の中身は充分に確認してから、押印することは常識です。
あらゆる契約の中でも金銭消費貸借契約によるトラブルはトップクラスと言えるでしょう。
トラブルが生じても対処できるように契約書の内容はきちんと把握しておきましょう。