会社や個人事業主が設備投資をして固定資産を取得すると、減価償却により経費として計上することができます。
しかし、この減価償却には税法上のルールがあり、すべての固定資産が減価償却できるわけでも、一度に経費計上できるわけでもありません。
減価償却のルールを知らないまま確定申告や決算報告をすると後でトラブルとなってしまいます。
今回は設備投資と減価償却のルールや計算方法を解説しましょう。
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【ライター】嶋崎 -
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減価償却とは
設備投資によって取得した資産は固定資産と呼ばれ、その取得金額は複数の会計年度に分けて経費として会計処理することができます。
これが減価償却ですが、減価償却できる固定資産には条件があり、経費計上にもルールがあります。
減価償却可能な資産
基本的に減価償却できるのは時間の経過とともに価値が低くなっていく固定資産となります。
そのため同じ不動産でも建物は減価償却の対象となりますが、価値がほとんど変わらない土地は減価償却できません。
資産には固定資産と流動資産がありますが、基本的に1年以内に回収される現金・預金や棚卸資産といった流動資産は減価償却の対象となりません。
固定資産はさらに有形固定資産と無形固定資産に分けることができますが、一部を除いてどちらも減価償却の対象となります。
減価償却の対象とならない固定資産の例
・古美術品、古文書のように歴史的価値または希少価値があり代替性のないもの
・100万円以上の美術品など
上記のように価値が下がらず、価値が高くなる可能性がある固定資産は有形・無形にかかわらず減価償却の対象とはなりません。
また、資産を事業用に使用しているということも減価償却の条件となるので、建築中の建物や事業での使用をやめている資産も対象外です。
なおソフトウェアも減価償却の対象となりますが、取得価額には研究開発費が含まれないといった条件があるので注意しましょう。
法定耐用年数
減価償却の対象となる固定資産は複数年度で経費として計上しますが、減価償却の期間は法定耐用年数によって決められています。
減価償却可能な固定資産は法律によって「法定耐用年数」が定められています。
法定耐用年数は通常の用途で使用した場合、何年使用できるかという年数のことです。
反対に考えると法定耐用年数が定められている固定資産はすべて減価償却の対象になるといえます。
法定耐用年数を過ぎても使用は可能ですが、企業会計上は資産価値がなくなり、課税対象にもならなくなります。
法定耐用年数表は公開されているので、減価償却する場合は必ず確認しましょう。
減価償却の特例
すべての減価償却資産が法定対象年数によって償却期間を決められているわけではありません。
一定額未満の取得価額では一括で償却できたり、3分割で償却したりできる場合があります。
使用可能期間が1年未満または取得価額(購入費用)が10万円未満の場合
事業用として使用した年度に一括で必要経費として計上できる。
取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産
耐用年数と無関係に3年度で均等に経費計上できる。
青色申告者の中小企業者
30万円未満の取得価額であれば、年間300万円まで一括計上ができる。
期限付きの特例なので平成30年3月31日を過ぎている場合は、期間が延長されているかどうかを確認する必要がある。
減価償却の計算方法
減価償却費の計算方法には定額法や定率があり、また新品購入と中古品購入でも計算方法が違います。
減価償却の計算について詳しく解説しましょう。
定額法
減価償却の計算方法として定額法がありますが、資産の取得年月日により2種類の定額法があります。
旧定額法 | 平成19年3月31日までに取得した固定資産は旧定額法によって計算していました。 取得価額の95%を法定耐用年数の期間均等に減価償却し、残りは5年間で償却する方法です。 |
---|---|
定額法 | 平成19年4月1日以降に取得した資産は現在の定額法によって計算します。 100万円の取得価額で耐用年数10年(償却率0.1)の場合は次のように計算します。 |
年数 | 期首帳簿価額 | 減価償却費 | 期末残高 |
---|---|---|---|
1 | ¥1,000,000 | ¥100,000 | ¥90,000 |
2 | ¥900,000 | ¥100,000 | ¥80,000 |
3 | ¥800,000 | ¥100,000 | ¥70,000 |
4 | ¥700,000 | ¥100,000 | ¥60,000 |
5 | ¥600,000 | ¥100,000 | ¥50,000 |
6 | ¥500,000 | ¥100,000 | ¥40,000 |
7 | ¥400,000 | ¥100,000 | ¥30,000 |
8 | ¥300,000 | ¥100,000 | ¥20,000 |
9 | ¥200,000 | ¥100,000 | ¥10,000 |
10 | ¥100,000 | ¥99,999 | ¥1 |
基本的には耐用年数10年で均等に減価償却しますが、最終事業年度は1円を残して償却します。
これは耐用年数を過ぎても設備は使用できるため、固定資産が存在するための備忘価額として残すという意味があります。
事業用設備として使用しなくなったときや、廃棄したときに初めてゼロにします。
定率法
定率法は3種類ありますが、法定耐用年数表で定められた償却率を適用して計算します。
定額法は法定耐用年数によって一定の償却率となりますが、定率法では経過年数に応じた償却率を適用します。
また償却保証額という概念があるので、保証率や改定償却率もあり、計算式は複雑となります。
旧定額法 | 平成19年3月31日までに取得した固定資産に定率法を採用する場合に使用した方法。 償却率は現在よりも高く途中で均等償却となる。 |
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250%定率法 | 平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得した固定資産に定率法を採用する場合に使用した方法。 旧定額法と200%定率法の中間の償却率。定額法の2.5倍の償却率となるので、この名称となっている。 |
200%定率法 | 平成24年4月1日以降に取得した固定資産に定率法を採用する場合に使用する方法。 |
定額法と同条件で計算した場合下記の表のようになります。
改定償却率0.250
年数 | 期首帳簿価額 | 減価償却費 | 期末残高 |
---|---|---|---|
1 | ¥1,000,000 | ¥200,000 | ¥800,000 |
2 | ¥800,000 | ¥160,000 | ¥640,000 |
3 | ¥640,000 | ¥128,000 | ¥512,000 |
4 | ¥512,000 | ¥102,400 | ¥409,600 |
5 | ¥409,600 | ¥81,920 | ¥327,680 |
6 | ¥327,680 | ¥65,536 | ¥262,144 |
7 | ¥262,144 | ¥65,536 | ¥196,608 |
8 | ¥196,608 | ¥65,536 | ¥131,072 |
9 | ¥131,072 | ¥65,536 | ¥65,536 |
10 | ¥65,536 | ¥65,535 | ¥1 |
償却保証額を下回るまで償却率0.2で計算するのは定額法と同じです。
上記の表ではそのまま計算すると7年目で保証額を下回るので、耐用年数の10年まで償却額は償却保証額となります。
7年目以降の償却率は改定償却率の0.25を適用します。
最終年度は定額法と同じように1円を残して償却します。
新規購入資産と中古資産は計算方法が異なる
今までの減価償却の計算方法は新品の購入を前提にしていましたが、中古資産を購入して事業に使用するというのはよくあることです。
この場合は新規購入資産とは計算方法が違ってきます。
まずは中古資産の法定耐用年数を算出する必要があります。
さらに購入した資産が本来の耐用年数を超えているのか、まだ耐用年数が残っているのかで分けて計算します。
中古資産が法定耐用年数を超えている場合
中古資産の耐用年数=新品の耐用年数×20%
耐用年数が残っている場合
中古資産の耐用年数=(新品の場合の耐用年数-中古資産の経過期間)+(中古資産の経過期間×20%)
・計算結果は1年未満の端数を切り捨てる
・計算結果が2年未満の場合2年とする
法定耐用年数10年の資産で、4年6ヶ月経過していた場合の計算例は下記のとおりです。
上記の例では法定耐用年数は6年となります。
後は新品と同じように定額法や定率法で計算します。
なお中古資産を購入するメリットとしては、償却までの期間が短いため新品よりも節税になるという点です。
中古でも長期利用ができる設備であれば、積極的に中古資産を利用しましょう。
定額法と定率法のどちらを選ぶか
減価償却費は定額法でも定率法でも最終的な減価償却費の合計額は同じになります。
しかし定額法・定率法にはそれぞれ特徴があるので、使い方によって大きな違いがあります。
建物やその付属設備・ソフトウェアなどは定額法以外使えませんが、それ以外の設備機械・器具備品などは定額法と定率法を選択することができます。
定額法の特徴 | 毎年減価償却費が同額 |
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定率法の特徴 | 減価償却費は初年度が最も高額となり、徐々に減少する |
減価償却費は大きいほど経費がふくらんで節税にはなりますが、利益が少ない場合は赤字になることもあります。
そのため経営状態によって定額法と定率法の選択をする必要があります。
定率法を採用すると赤字に転落するような場合は、定額法を選択するのが無難です。
減価償却費は人件費と同じで売上と連動しない固定費なので、早めに償却金額を多く処理して固定費を縮小させるという意味では、定率法が適しています。
なお、法人は定率法、個人事業主は定額法が基本となっているので、基本以外の減価償却方法を選択する場合は税務署への届け出が必要です。
まとめ
法人経営者や個人事業主といった事業運営者は減価償却に関する情報を充分に理解しておきましょう。
設備投資をする場合には必ず減価償却が必要となり、経営状態によって減価償却方法を選択するケースもあります。
特に製造業では設備投資金額も大きくなるので、事業拡大時には慎重に設備投資を検討しましょう。
減価償却費をどのように処理するかも重要な課題です。
減価償却に関する知識を高めて効率的な減価償却を心がけましょう。