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2019/11/18

「会社を起こしたいけどいくらお金がかかるの?」

起業を目指す人の中にはそう悩まれている方も多いでしょう。

しかし、法人設立にいくらお金がかかるかで起業をストップしていてはいけません。

会社は設立することではなく、動かしていくことに意義があります。

安心してください、法人設立は安くすめば6万円から可能です。

今回の記事では、法人の設立にかかる費用を株式会社と合同会社に分けて紹介していきます。

ビズローン編集長の田中です

ビズローン編集長:田中
当サイト「ビズローン」の運営をしております、田中と申します。
中学3年生のとき、父親の借金によって家庭が崩壊・・・。
その後、母親の勤務している医療法人の奨学金制度を利用して4年制大学へ。
毎月5万円ずつの奨学金の返済を継続中。
しかし、この借金を背負ってでも、大学に行った経験はかけがえのないものとなっています。
借金の酸いも甘いも知るオトコとして、みなさんの資金調達のお困りごとを解決するサポートをしていきます!

株式会社設立にかかる費用とは

株式会社設立には主に以下の費用がかかります。

  1. 法定費用
  2. その他の費用
  3. 資本金

株式会社を設立したことがない人にとっては、これが実際どのくらいの金額で何に使う費用なのか、今ひとつピンとこないですよね。

それぞれの費用の内容と大まかな金額について解説します。

法定費用

法定費用とは、会社を登記するときにかかる費用のことです。

その内訳をまとめると以下のように分けられます。

定款に関係する費用は紙媒体で作成した場合と、電子定款の場合でかかる手数料が大きく異なるので確認しておいてください。

定款認証手数料 50,000円
印紙代 40,000円(紙媒体の場合)
定款の謄本費用 電子定款の場合謄本は不要、ただし300円の保存料・謄本1部約1,000円
登録免許税 150,000円〜
合計 電子定款で200,000円程度、紙媒体の定款で240,000円

定款は紙媒体の場合、作成するのに収入印紙が40,000円必要になってしまいます。

また、登録免許税は下限が150,000円ですが、資本金の金額の0.7%から5,000円を引いた金額が150,000円を超える場合はそちらの金額が適用されます。

定款の謄本は会社で何らかの契約手続きを行うときや、銀行口座を開設するときに使うことがあります。必要に応じて請求しましょう。

これらを総合すると、会社を設立するための法定費用として約20万〜24万の費用がかかります。

この法定費用は会社を設立するためには、必ずかかる費用です。

その他の費用

株式会社を設立する場合には、その他にかかる費用があります。

具体的には以下のものです。

電子定款を作成する設備費用 約40,000円
会社の実印 数千円〜

電子定款を作成する設備費

電子定款を作成すると、法定費用のところで収入印紙代40,000円節約できますが、電子定款を作成するための設備費用が40,000円程度かかります。

こうした点を考えると、電子定款を自分で作るのは必ずしもお得とは言えません。

会社の実印作成費

会社の実印は登記をする際にも使用するため、欠かせません。

その費用は印鑑の素材によって千差万別。

会社設立する場合、以下の4つの印鑑を作る必要があります。

  1. 代表者印
  2. 銀行員
  3. 社印
  4. ゴム印

安く揃えようとすれば、数千円で揃えられますが、こだわれば10万円以上かかるものも。

WEBで作成依頼もできますので、自分の予算や意向に合わせて作成しておいてください。

資本金

資本金は会社に預けるお金のこと。

何かに使うというお金ではないものの、準備しなければいけないお金です。

現在では1円からでも株式会社として設立することができますが、あまりに少ないと信用度にも関わるため、ある程度の資本金は準備しておくべきでしょう。

「資本金額はどのくらい準備すればよいかわからない…?」

という人もいますよね。

その場合には目安として以下のものを参考にしましょう。

  • 会社設立にかかる初期費用
  • 3ヶ月分の創業資金

上記のものを決める際には、取引先や仕入先に応じた必要経費や、1,000万円以下の資本金なら、1年間は消費税が免税されることを考慮しておきましょう。

資本金は100万円~500万円が目安

東京商工リサーチが毎年発表している「全国新設法人動向」調査では、2018年に設立された新設法人の中でもっとも多かった資本金は100万円以上500万円未満(44.64%)だったと発表しています。(2018年「全国新設法人動向」調査|東京商工リサーチより)

資本金の用意が難しい場合は、日本政策金融公庫の創業融資を検討するのも選択肢です。

合同会社設立にかかる費用とは

合同会社の設立にかかる費用は、株式会社と同様以下の3つです。

  1. 法定費用
  2. その他の費用
  3. 資本金

合同会社は、設立にかかる費用の種類は株式会社とほとんど変わりませんが、株式会社よりも金額を抑えて会社を設立させることができます。

法定費用

合同会社を設立するときの法定費用は以下の費用がかかります。

印紙代 40,000円(紙媒体の場合)
登録免許税 60,000円〜
定款の謄本費用 電子定款の場合謄本は不要、ただし300円の保存料・謄本1部約1,000円
合計 電子定款の場合約60,000円、紙媒体の場合、100,000円

合同会社でも法定費用は必ず発生する費用です。
ただ、株式会社の場合と比べて14万円ほど安くできるのが特徴です。

登録免許税は下限で60,000円ですが、資本金の金額の0.7%-5,000円の金額が60,000円を超える場合はそちらの金額が適用されます。

その他の費用

合同会社を設立するときにその他の費用としてあげられるものは以下のものがあります。

電子定款を作成する設備費用 約40,000円
会社の実印 数千円〜

これらの費用は株式会社と全く同様です。

筆余に応じて、用意しておきましょう。

資本金

合同会社を設立するための資本金は1円から設立できます。

あまりにも安いと銀行融資などの信用度に関わるため、株式会社同様、100万〜500万の間で考えるとよいでしょう。

資本金についての基本的な考えは合同会社でも株式会社でも変わりません。

設立後3ヶ月の運転資金分は確保しておくようにしてください。

それぞれの費用の違い

「株式会社と合同会社の設立では結局どう違うのかわからない」

会社設立はそう頻繁にするものではなくいので、そう感じる人も少なくありません。

株式会社の設立と合同会社の設立では、その費用にどんな違いがあるのでしょうか。

大きな違いは法定費用

株式会社と合同会社の違いは法定費用です。

逆に言えばそのほかにかかる費用や、資本金については株式会社でも合同会社でも変わりません。

具体的には以下のものに違いがあります。

・合同会社は認証手数料が不要
・合同会社は登録免許税の金額が安い

合同会社は認証手数料が不要

株式会社を設立するときには、50,000円の認証手数料が必要になります。

認証手数料とは、定款を公証人に認証してもらうときにかかる手数料のこと。

株式会社の場合には定款を認証してもらうために公証人を立てる必要があるため、認証手数料が必要ですが、合同会社の場合この公証人による認証が必要ありません。

そのため合同会社の場合、認証手数料が不要になります。

合同会社は登録免許税の金額が安い

また登録免許税の下限が株式会社の場合には15万円ですが、合同会社の場合には6万円で済ませることができます。

そのため電子定款で作成した場合の会社を設立するのにかかる法定費用は、株式会社が約20万円かかるのに対し、合同会社であれば6万円になります。

設立する会社の携帯を株式会社ではなく合同会社にするだけで、大幅に費用を抑えることが可能です。

合同会社は法定費用を抑えて会社を設立したい場合や小規模で会社を経営したい場合に特におすすめできる選択肢です。

専門家に任せると費用が変わるのか

「専門家に頼むと費用はどのくらい変わるの?」ということが気になる人も多いのではないでしょうか。

会社設立の専門家としては税理士や司法書士、会計士が挙げられます。

費用面でのメリットは以下の通りです。

  • 実質的な費用と時間・手間を抑えられる
  • 税理士と連携した司法書士と契約すれば、その後の顧問費用が抑えられる

電子定款を作るのにかかる費用を抑えられる

株式会社でも合同会社でも会社を設立するときに電子定款で作ることで、紙で定款を作成した場合にかかる収入印紙代40,000円を節約できます。

「じゃあ電子定款で作ろう!」と考える人は当然多いかと思いますが、実際にはそう簡単な問題ではありません。

というのも、電子定款を作成する場合にはそのための設備を導入する必要があり4万円程度費用がかかるからです。

専門家に依頼すれば、わざわざ一回の会社設立のために、電子定款をつくるための機材を購入せずとも大丈夫ですよ。

手間と時間も削減できる

また定款を作るための手間と時間がかかってしまいます。

そのため自分だけで「電子定款を作って費用を節約しよう」という考えは現実的ではありません。

司法書士にお願いしても実質0円

司法書士であれば、当然電子定款を作るための設備は備えられています。

登記を代行するための費用は印紙代と同じ40,000円が相場です。

収入印紙代と相殺できるため実質的には0円で契約できるとも言えます。

自分で定款を紙媒体で作成した場合、もし書類に何らかの不備があると、当然書きなおしになりますし、収入印紙が貼ってある状態の場合、その収入印紙ごと無駄になってしまいます。

「登記を専門家にお願いすると高いのでは?」と考える気持ちはわかりますが、登記については専門家に依頼する方が正解です。

時間と手間が節約できる上にリスクも避けられる、そう考えると会社の登記を司法書士にお願いするデメリットは全くありません。

税理士と連携した司法書士と契約すれば、その後の顧問費用が抑えられる

法人設立をする場合に、税理士と契約するかどうか検討しているのであれば、司法書士と税理士が連携できている事務所に相談してみるのもおすすめです。

会社の法人登記代行は司法書士でないと行えませんし、法人の税務処理の代行は税理士でないとできません。

ですが、司法書士と税理士とが連携しているところであれば、両方をまとめて顧問契約できます。

売上が増えるごとにメリットも増える

「でも税理士に頼むと費用がかかる」

そう言いたくなる気持ちももちろんあるでしょう。

それは確かにその通りですし、予算が十分ではないときには税理士に頼むメリットもそれほどありません。

ただしある程度の売り上げがある場合には税理士に節税対策をしてもらうことで、税理士の報酬以上に節税できる場合も。

法人化すると、個人事業主と比べて税務の負担が飛躍的に大きくなります。

処理することが膨大になるため、自分でやろうとすると時間も手間も取られてしまいますが、税理士に頼むことでその時間と手間を削減し、本業に集中できるようになりますよ。

税理士選びは重要

とは言え、税理士の中には節税対策について教えてくれない人も中にはいます。

会社設立し、同時に税理士の導入を検討しているときには以下の点を満たす事務所を探してみましょう。

  • 司法書士や会計士と税理士が提携していると
  • 節税意識のある税理士がいる

また許認可事業が関わる場合や、助成金や補助金が関係する事業を行う場合には行政書士との連携が取れているかどうかも確認しましょう。

「税理士を頼む費用が十分に工面できない」ということでなければ、こうした点を踏まえて信用できる税理士事務所を探してみてください。

まとめ

株式会社であれ合同会社であれ、法人の設立には費用がつきものです。

今回紹介した以外にも、会社を運営していくためにはオフィスの家賃や社用車の購入・維持費などが必要な場合もあるでしょう。

また、これらの会社設立費用はすべて設立した会社の経費として処理できます。

その点も踏まえて「大変そうだな」と思われる方は、設立と同時期に頼れる税理士や司法書士を探しておくことをおすすめします。

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